
「電気代って、どこまで経費にしていいんだろう?」と悩んでいる個人事業主さん、フリーランスさんは多いのではないでしょうか?
自宅で仕事をしていると、仕事中もプライベートも同じ空間で電気を使うわけですから、「全部経費にしていいの?それとも一部だけ?」という疑問が出てきますよね。
実は、この疑問に対する答えはシンプルなんですよ!
電気代の経費計上には「家事按分」というルールがあって、正しい割合の決め方さえ知っていれば、自信を持って経費計上できるようになります。
この記事では、電気代の経費割合の決め方から具体的な計算例まで、わかりやすく丁寧に解説していきますね!
これを読み終わる頃には、確定申告での電気代の扱いがスッキリ整理されているはずです。
個人事業主の電気代の経費割合は「事業で使った分だけ」が正解!

結論からズバッとお伝えしますね!
個人事業主が経費にできる電気代は、「事業のために使った分だけ」です。
自宅兼事務所の場合、電気代の全額を経費にすることはできません。
事業で使った割合を計算して、その分だけを「水道光熱費」として経費計上するのが正しいやり方なんですよ。
この「事業分だけを分けて計上する」という作業を家事按分(かじあんぶん)といいます。
難しそうな言葉に聞こえるかもしれませんが、考え方はとってもシンプルです!
「1日のうち、何時間仕事をしているか」「自宅のどのくらいのスペースを仕事に使っているか」を基準にして割合を出せばOKなんですよね。
電気代を家事按分しなければならない理由

「全額経費にしちゃダメなの?」と思う方もいるかもしれませんね。
ここでは、その理由をきちんと解説していきますよ!
所得税法のルールに基づいている
所得税法では、経費として認められるのは「事業に直接必要な支出」に限られています。
自宅で生活しながら仕事もしている場合、電気代は生活費(家事費)と事業費が混在している状態ですよね。
生活費の部分は「家事費」として扱われ、経費にはなりません。
だから、電気代全額をそのまま経費にすることはNGなんですよ。
あくまでも「事業に使った分だけ」を切り出して経費計上する、これが税法上のルールです。
按分割合に「法定の数字」はない
驚きますよね?
実は「電気代は何%が経費」という法律で決まった数字はないんですよ!
税務上で大切なのは、割合そのものより「その割合に合理的な根拠があるかどうか」です。
弥生やマネーフォワードなどの会計ソフトのサポート情報でも、「事業の実態に合った合理的な基準で決めること」と説明されています。
つまり、自分の状況に合わせて根拠をしっかり説明できる割合であれば、OKということなんですね!
按分の基準として使われる主な方法
では、どんな基準で按分割合を決めればいいのでしょうか?
実務でよく使われる方法を3つご紹介します。
① 使用時間による按分
最もシンプルで使いやすい方法です。
「1日のうち、何時間を仕事に使っているか」を計算して割合を出します。
たとえば、睡眠時間(8時間)を除いた活動時間16時間のうち、仕事に4時間使っている場合:
4時間 ÷ 16時間 = 25% が事業割合になります。
② 使用面積による按分
自宅の面積のうち、仕事専用スペースが占める割合で計算する方法です。
たとえば、50㎡の自宅のうち5㎡を仕事部屋として使っている場合:
5㎡ ÷ 50㎡ = 10% が事業割合になります。
③ 時間×面積の組み合わせ
2026年時点の実務解説では、時間と面積を組み合わせて説明する方法が増えているとされています。
たとえば「時間で25%」「面積で10%」の場合、その平均の17.5%程度を按分割合とするような考え方です。
この方法は、税務署に対して説得力が高くなりやすいんですよね!
具体的な計算例で理解を深めよう!

理論だけではイメージしにくいですよね。
ここでは、3つのパターンで具体的な計算例をご紹介します!
ケース① フルタイムで在宅勤務のフリーランスさん
Aさんは、毎日自宅でデザインの仕事をしているフリーランスです。
活動時間16時間のうち、仕事時間は8時間。
- 時間按分:8時間 ÷ 16時間 = 50%
- 月の電気代:15,000円
- 経費にできる金額:15,000円 × 50% = 7,500円
フルタイムで在宅事業をしている場合は、30〜50%程度が目安とされていますが、あくまで時間計算の根拠があることが大切ですよ!
ケース② 副業として在宅ワークをしているさん
Bさんは会社員として勤務しながら、夜と休日だけ副業でライターをしています。
活動時間16時間のうち、副業にあてる時間は平均2時間。
- 時間按分:2時間 ÷ 16時間 = 約12.5%
- 月の電気代:10,000円
- 経費にできる金額:10,000円 × 12.5% = 1,250円
副業中心の場合は5〜20%程度が目安とされています。
「副業だから少ないな…」と思うかもしれませんが、ムリに割合を高くするより、根拠のある数字を使うことが一番大切です!
ケース③ 自宅に専用の仕事部屋があるさん
Cさんは60㎡の自宅の一室(6㎡)を完全に仕事専用の部屋として使っています。
時間按分(40%)と面積按分(10%)を組み合わせて計算してみます。
- 時間按分:40%
- 面積按分:6㎡ ÷ 60㎡ = 10%
- 組み合わせ按分:(40% + 10%)÷ 2 = 25%
- 月の電気代:12,000円
- 経費にできる金額:12,000円 × 25% = 3,000円
専用の仕事部屋がある場合は、面積按分を組み合わせることで根拠の説得力がさらに上がりますね!
税務調査が入ったときも、「この計算で出しました」とスムーズに説明できますよ。
一人暮らしの場合はどうすればいい?
一人暮らしで在宅ワークをしている方も多いですよね。
一人暮らしの場合でも家事按分は可能ですが、仕事とプライベートの区別が曖昧になりやすい点に注意が必要です。
実務記事では、30〜40%程度を目安にした例も紹介されていますが、あくまで個別事情によります。
大切なのは「この割合にした理由を説明できるかどうか」ですよ!
むやみに高い割合を設定するより、根拠を持って説明できる数字を使うほうが安全です。
経費計上するときに必ず押さえておきたいポイント
電気代を経費にするうえで、忘れてはいけない重要なポイントをまとめますね。
勘定科目は「水道光熱費」を使う
電気代を仕訳するときは、「水道光熱費」という勘定科目を使うのが一般的です。
弥生やマネーフォワードなどの会計ソフトを使っている方は、この科目で登録しておきましょう!
領収書・請求書は必ず保存する
電気代の領収書や電力会社からの請求書は、必ず保存しておいてください!
紙の請求書だけでなく、電子データ(PDFなど)でも保存OKです。
税務調査が入ったときに「証拠がない」となってしまうと、経費として認めてもらえない可能性があります。
按分の根拠を記録として残す
これ、すごく重要なポイントです!
「なぜその割合にしたのか」という根拠を、メモや資料として残しておきましょう。
- 仕事時間の記録(手帳・タスク管理ツールのログなど)
- 仕事スペースの面積がわかる資料(間取り図など)
- 按分計算の式をまとめたメモ
このような記録があると、税務署に説明を求められたときにスムーズに対応できますよ!
割合は毎年見直すのがベスト
仕事内容や生活スタイルが変わると、按分割合も変わってきますよね。
「去年はこうだったから今年も同じ」と自動的にしてしまわずに、毎年の確定申告前に見直す癖をつけておくといいですよ!
まとめ:電気代の経費割合は「根拠ある家事按分」で決めよう!
この記事でお伝えしてきたことを、最後に整理しますね。
- 個人事業主が経費にできる電気代は「事業で使った分だけ」で、全額経費はNG
- 自宅兼事務所の場合は家事按分が必要で、事業割合を計算して経費を算出する
- 按分割合に法定の数字はなく、「合理的な根拠があるか」が税務上の判断基準
- 基準としては使用時間・使用面積・その組み合わせが実務でよく使われる
- 目安としては在宅ワーク中心なら30〜50%、副業なら5〜20%などとされているが、あくまで個別事情によって異なる
- 勘定科目は「水道光熱費」を使い、領収書と按分根拠の記録を保存しておく
「電気代の経費、怖くてよくわからないままにしてた…」という方も、これで少しスッキリしたのではないでしょうか?
家事按分は、難しく考えすぎなくて大丈夫です!
大切なのは「なぜこの割合なのか」をきちんと説明できること、それだけです。
合理的な根拠をもとに、毎年きちんと計算・記録していけば、自信を持って確定申告に臨めますよ!
「うちのケースはどう計算すればいいんだろう?」と迷ったときは、税理士さんに一度相談してみるのもおすすめです。
プロに確認しておくと、「これでよかったんだ!」という安心感が得られますからね。
さあ、今日から電気代の記録と按分計算を始めてみましょう!
きちんと経費にできるものはしっかり計上して、賢く節税していきましょうね!