
自宅で仕事をしている個人事業主さんなら、一度は「この電気代、経費にできないかな?」と思ったことがあるのではないでしょうか?
毎月かかる電気代、少しでも節税できたら嬉しいですよね!
実は、自宅の電気代は一定の条件を満たせばちゃんと経費にできるんですよ。
ただし「全額OK!」というわけではなく、正しい方法で按分(あんぶん)して計算する必要があります。
この記事では、電気代を経費にするための「家事按分」の考え方から、具体的な計算方法、仕訳の仕方、税務調査にも耐えられる証拠の残し方まで、まるっとわかりやすく解説します!
この記事を読み終わった頃には、確定申告に向けて自信を持って電気代を経費計上できるようになっているはずですよ!
結論:自宅の電気代は「事業で使った分だけ」経費になります!

まずズバリ結論からお伝えします。
個人事業主さんが自宅で使っている電気代は、事業に使った割合分だけを経費として計上できます。
全額をそのまま経費にするのはNGですが、きちんと「家事按分」をすれば、合法的に節税できるんですよ!
勘定科目は一般的に「水道光熱費」として処理します。
これは多くの会計ソフトや税務の解説でも共通している内容なので、安心して使える勘定科目です。
なぜ全額ではなく「按分」が必要なの?

プライベートと仕事が混在しているから
自宅で仕事をしているということは、同じ空間・同じ電気を、仕事にもプライベートにも使っていますよね?
税務の考え方では、「事業に直接関係する支出だけが経費になる」というのが大原則なんです。
つまり、リビングでテレビを見ながら使っている電気、夜にゲームをしているときの電気…これらはもちろん経費にはなりません。
でも、パソコンで仕事をしているとき、仕事部屋のエアコンや照明にかかる電気代は「事業のために使った費用」として認められるんですよ!
「家事按分」って何?
家事按分とは、生活費と事業費が混在する支出を、合理的な割合で分けることです。
電気代以外にも、家賃・通信費・水道代なども同じように按分して経費にすることができます。
重要なのは「合理的な基準で分けること」。
なんとなく「半分くらい仕事で使ってるから50%」では、税務調査のときに説明できなくて困ることになるかもしれません。
きちんと根拠を持った割合を使うことが大切なんですよ!
電気代の按分で使われる3つの基準
では、具体的にどんな基準で按分するのでしょうか?
よく使われる方法は主に3つあります。
①時間按分(最もよく使われる方法)
1日24時間のうち、仕事に使った時間の割合で計算する方法です。
実務の解説記事でも、時間按分は「税務調査でも説明しやすい方法」として特に推奨されています。
電気は使っている時間に比例して消費されるという考え方なので、非常に合理的な基準なんですよ!
②面積按分
自宅全体の床面積のうち、仕事専用スペースが占める割合で計算する方法です。
仕事専用の部屋が明確にある方には使いやすい基準ですね!
③コンセント数按分
自宅にあるコンセントの差し込み口数のうち、業務用機器が接続されているものの割合で計算する方法です。
少しマイナーですが、業務機器が多い場合には有効な基準とされています。
具体的な計算例で理解を深めよう!

計算例①:時間按分のケース
Aさんはフリーランスのライターで、自宅で毎日仕事をしています。
1ヶ月の電気代は12,000円。
1日のうち仕事をしている時間は8時間(睡眠8時間、プライベート8時間)とします。
この場合の按分計算はこうなります。
- 事業割合 = 8時間 ÷ 24時間 ≒ 33.3%
- 経費になる電気代 = 12,000円 × 33.3% = 約3,996円
なんと、毎月約4,000円が経費になるんですよ!
年間にすると約48,000円の経費になる計算です。
これは積み重ねると大きいですよね!
計算例②:面積按分のケース
Bさんはデザイナーで、自宅の一室を仕事専用の部屋として使っています。
自宅全体の床面積は60㎡で、仕事部屋は12㎡です。
1ヶ月の電気代は10,000円。
- 事業割合 = 12㎡ ÷ 60㎡ = 20%
- 経費になる電気代 = 10,000円 × 20% = 2,000円
面積按分は仕事専用スペースが明確に分かれている場合に特に使いやすい方法ですよ!
ただし、プライベートでもその部屋を使う場合は、さらに時間按分と組み合わせることが望ましいとされています。
計算例③:時間×面積の組み合わせ按分のケース
Cさんはプログラマーで、リビングの一角にデスクを置いて仕事をしています。
リビング全体(20㎡)のうち、デスクスペースは4㎡。
1日のうち仕事時間は8時間。電気代は月15,000円。
- 面積割合 = 4㎡ ÷ 20㎡ = 20%
- 時間割合 = 8時間 ÷ 24時間 ≒ 33.3%
- 事業割合 = 20% × 33.3% = 約6.7%
- 経費になる電気代 = 15,000円 × 6.7% = 約1,005円
仕事スペースとプライベートスペースが明確に分かれていない場合は、このように組み合わせて計算するとより合理的な説明ができますよ!
仕訳はどうする?帳簿の書き方
仕訳の基本形
たとえば、電気代12,000円のうち33%(約4,000円)を経費にする場合の仕訳はこうなります。
- 借方:水道光熱費 4,000円
- 貸方:現金(または普通預金)4,000円
残りの8,000円はプライベート分なので、帳簿には登録しません。
経費分だけを「水道光熱費」として記録するのが正しい処理です!
月ごとに記録しておくのがポイント
電気代は毎月変動しますよね。
按分率(割合)が一定でも、月によって金額が変わりますので、毎月の請求書をもとに計算して、その都度仕訳を記録しておくことが大切です。
会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウドなど)を使えば、毎月の入力もそれほど大変ではありませんよ!
税務調査に備えて!証拠の残し方
必ず保管しておくべき書類
経費として計上した以上、税務調査が入ったときに「これが根拠です!」と説明できなければなりません。
最低限、以下のものを保管しておきましょう。
- 毎月の電気代の請求書・領収書
- 按分計算の根拠メモ(「仕事時間は1日8時間、按分率33.3%」などの記録)
- 仕事部屋の面積がわかる資料(間取り図など)
「なんとなくこれくらい」では税務署の担当者に納得してもらえないこともあります。
根拠をはっきりさせておくことが、税務調査を怖くなくする一番の方法ですよ!
按分率は変えすぎないほうがいい
実は、按分率を毎月コロコロ変えると「意図的に経費を増やしているのでは?」と見られるリスクがあります。
一度決めた按分率は、事業の実態が変わらない限り継続して使うのがベストです。
事業の規模が大きく変わった場合は、根拠をメモして変更するのはOKですよ!
まとめ:自宅の電気代は「家事按分」で経費に!ポイントを整理しよう
この記事でお伝えしてきた内容を、最後に整理してみましょう。
- 電気代は全額ではなく、事業で使った分だけを経費にできる
- プライベートと事業の費用を合理的な割合で分ける「家事按分」が必須
- 按分の方法は時間按分・面積按分・コンセント数按分の3つが主流
- 実務では時間按分が最もよく使われ、税務調査でも説明しやすい
- 勘定科目は「水道光熱費」として記帳する
- 請求書・領収書・按分根拠のメモを保管しておく
- 一度決めた按分率は継続して使うのが基本
「全額は無理でも、合理的に按分すれば経費にできる!」ということが、しっかり伝わりましたか?
電気代は毎月かかる固定コストですから、きちんと経費にするだけで年間の節税額はけっこう大きくなりますよ!
さあ、今日から始めてみましょう!
「なんだか難しそう…」と感じている方もいるかもしれませんが、大丈夫です!
最初のステップは、「自分の1日の仕事時間を計算して、按分率を出してみること」だけです。
たとえば「1日8時間仕事しているな」と思ったら、8 ÷ 24 ≒ 33%が事業割合になります。
あとは毎月の電気代に掛け算するだけ!
これだけでOKなんですよ。
確定申告の時期が来てから慌てないように、今月分の電気代の請求書からさっそく記録を始めてみてくださいね!
小さな積み重ねが、年間の節税に大きく響いてきますよ。
もし「自分の場合はどうなるの?」と悩んだら、税理士さんや会計の専門家に相談してみるのもおすすめです。
あなたの事業がもっと楽しく、もっと豊かになれるよう、応援しています!